建設業許可の要件

建設業の許可を受けるためには下記の許可要件を満たす必要があります。

①許可要件等の打ち合わせ

常勤役員(個人事業者の場合は当該個人又は支配人)のうちの一名が経営業務の管理責任者としての経験を有する者(建設業の経営に関する一定以上の経験を有する者)であること

② 営業所ごとに専任技術者を置くこと

業種ごとの免許(建築士,施工管理技術者,技能士など)所有者、又は10年以上の 実務経験者(専門課程卒業は高校-5年、大学・高専-3年)

② 営業所ごとに専任技術者を置くこと

許可を受けようとする者が法人である場合はその法人、役員、支店又は営業所の代表者が、個人である場合は本人又は支配人等が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことが必要です。

② 営業所ごとに専任技術者を置くこと

<一般建設業の許可を受ける場合>
次のいずれかに該当すること
1.自己資本の額が500万円以上あること
2.500万円以上の資金調達能力を有すること
3.建設業許可申請直前の過去5年間、許可を受け、継続して営業した実績を有する
  こと

<特定建設業の許可を受ける場合>
次の全てに該当すること
1.欠損額が資本金の額の20%を超えていないこと
2.流動比率が75%以上あること
3.資本金の額が2000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4000万円以上であること

⑤ 欠格要件等に該当しないこと・暴力団の構成員でないこと

欠格要件
1.禁治産者,準禁治産又は破産者で復権を得ない者。
2.許可を取り消されて5年を経過しない者。
3.営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者。
4.次の者は、その刑の執行が終って5年を経過しない者。
  イ.禁固以上の刑に処せられた者
  ロ.建設業法、建築基準法、宅地造成等規制法、都市計画法、
    労働基準法、職業安定法、労働者派遣法、暴力団対策法及び
    刑法の特定の規定に 違反して罰金以上の刑に処せれた者。
5.許可申請書又は添付書類中の重要な事項について虚偽の記載が
  あり、若しくは 重要な事実の記載が欠けているとき。