入札参加資格審査

公共工事を受注するためには次の3つの手続きが必要です。
1.建設業許可
建設業許可を取得していないと経営事項審査を受けることができません。

2.経営事項審査
経営事項審査(経審)は、公共工事を受注するためには必ず受審していなければなりません。各官公庁が建設業者の指名参加申込を受ける際には、申込業者の格付(ランク付け)を行う必要がありますが、その格付の主な基準となっているのが経審の総合数値です。

3.入札参加資格審査  
経営事項審査の審査結果で点数化される客観的事項に、発注者が独自に工事成績や工事経歴などの主観的事項をふまえて点数化し、その点数に応じて格付けや「A、B、C」などの等級区分(格付け)を行うものです。
指名競争方式の場合は、原則として、工事規模に対応する等級に格付けされた業者の中から、技術的な適正などを勘案して発注者が競争参加者を指名します。
この格付け順位に基づいて発注する工事の規模により発注者します。

※当事務所では、上記の一連の手続きをご依頼頂けます。